車庫証明は忘れずに取得しよう!
車を買う時や名義変更する時には、車庫証明を取得しなければなりません。車庫証明の正式名称は、保管場所証明申請です。これまで車を持っていなかったという人はあまり聞いたことはないかもしれませんが、車を所有するときにはその保管場所をあらかじめ持っていなければならないということです。
これは法律によって、車を同じ場所に12時間以上(夜間ならば8時間以上)停めてはいけないことになっています。これは道路が違法駐車の車で埋め尽くされないようにルールを定めているということですね。したがって、車を保管しておく場所が必要になるということなのです。
車庫証明を取得しなければならないとき
・新車を購入する時
・中古車を購入する時
・車を譲り受ける時
・車の買い替えの時
車の買い替えの時には、買い替える前の車を保管している車庫を持っているため、新しく書庫を確保する必要はありません。他の3つの場合については、新しく車庫を確保しなければならないです。
保管場所に指定するための条件
・自宅と保管場所の間の直線距離が2キロ以内となっていること
・道路以外の場所となっていること
・道路と保管場所の出入りに支障がないこと
・自動車の全体を保管することができる大きさが確保されていること
・保管場所を使用する権利を所有していること
・土地の所有者に保管場所使用承諾書を書いてもらえる場所であること
保管場所にするためにはこのような一定の条件がありますので、どこでも指定できるものではないです。しかし、一般的な駐車場でしたら特に問題はないでしょう。申請書を提出した後に、実際に保管場所の確認に来るというケースもあり得ますので、絶対に嘘の申請はしてはいけません。
車庫証明の申請手続きの流れは
車庫証明は自分で取得しなくても、必要な書類を準備しておけば車を購入する契約をしたディーラーや中古車販売店が代行してくれます。しかし、代行手続きとしてある程度費用がかかりますので、自分で取得するという人もいるでしょう。自分で行う場合の申請手続きの大まかな流れは以下のとおりです。
・必要書類と印鑑を準備しておく
・車庫の住所が管轄内となっている警察署に行く
・申請書をもらって手続きをする
車庫証明の手続きには、車庫が確保できていることを証明した書類を準備する必要があります。
警察署で申請の手続きを受け付けてくれる時間は、地域などによっても違いがあるようですが、多くの場合は平日9〜17時となっています。また、申請の際には手数料が数千円かかりますので、忘れずに準備しておきましょう。
車庫証明の申請手続きで提出する書類
・自動車保管場所証明申請書(四枚複写)
・保管場所使用権疎明書面(自認書)
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書
車庫証明の申請手続きには上記のような書類を提出することになります。もし駐車場などを借りて車庫とする場合には、その駐車場の貸主に使用承諾証明書を書いてもらう必要があります。
もし不動産会社などであれば、このような手続きは良くあることですので、すぐに対応してくれます。但し手数料を取られることが多いです。
通常は車庫証明が必要となるのですが、実は車庫証明を必要としない地域もあるのです。それは、ほとんど車が走っていないような地方の場合で、路上駐車自体が禁止されていないところです。例えば東京都においては、三宅村や小笠原村などは車庫証明を必要としない地域となっています。
軽自動車の場合であれば、もう少し多くの地域で必要がないとされていますので、自分のお住まいの地域が必要かどうか気になる人は一度調べてみると良いでしょう。