自動車を打った後に自動車税の納付所が届いたら?

自動車税の納付書は、毎年5月に送られてきます。これはその年の4月1日時点で車を所有していた人が対象です。もしもあなたが4月中に車を売ったとしても、その年の自動車税の納付書が届きます。また、3月に車を売却していても、名義変更をしたのが4月ならば、やはり納付書はあなた宛てに届くことになります。

 

このため、3月・4月に車を売却する場合、買取業者から自動車税について説明がされます。4月に車を売却した場合、通常は、査定額の中に自動車税で支払うことになる金額が含まれています。

 

車の買取業者は、買い取った車の名義変更を月末や翌月末に行うことがあります。また、買い取った車をオークションに出すことがあり、この場合、名義変更は車が落札されたときに行われます。

 

たとえ3月に車を売却しても、業者が4月末に名義変更を行えば、納付書はもとの所有者に届くことになります。このようなケースが考えられるときは、業者から先に「自動車税納付書が届くので支払ってください」と言われるはずです。そのための費用は、あらかじめ買取金額に含まれているはずなのです。

 

3月は車の売買が盛んに行われる時期です。この時期に車を買取してもらうなら、自動車税の説明は必ず受けるはずです。この話をしない業者は怪しいと考えましょう。車を売るときは、自動車税について確認しなければなりません。

 

3月に車を売り、買取業者から自動車税に関する説明を受けておらず、さらに納付書が届いた場合は買取業者に確認をとりましょう。4月に名義変更されていた場合、支払うべき自動車税は1か月分だけです。自動車税を管轄する事務所に連絡し、1か月分の納付書を再送付してもらいましょう。

 

車の所有者を確認する方法も知っておくと、トラブルのときに役立ちます。これには陸運局で「登録事項等証明書」というものを請求する必要があります。この証明書の請求には、ナンバープレート番号・車台番号の下7桁が必要です。この番号は控えておくとよいでしょう。

 

また、車検証のコピーを取っておくと、車の売買でトラブルがあったときに役立ちます。通常ならば、名義変更された時点で買取業者から車検証のコピーなどの書類が届くはずです。書類が届かず、連絡がない場合、買取業者に確認を取りましょう。

 

名義変更や自動車税に関する説明は、車の買取ではとても大切なことです。車の買取にはトラブルが起きやすいものです。これらの説明や手続きがきちんとしていない買取業者は怪しいと考えるのが賢明でしょう。


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