購入時に必要な車庫証明とは?

日本には、車を所有する際に「自動車を保管する場所を確保すること」と「道路を車の保管場所として使用しないこと」を義務づける法律があります。要するに、車庫や駐車場がないのに車を買って、路上駐車で済まそうとする人が出ないようにしているわけです。

 

そのため、車を新しく購入する時には必ず「保管場所の確保を証する書面」を、保管場所の管轄の警察署へ届け出なければなりません。この書面のことを、俗に車庫証明といっています。

 

例外として、路上駐車が問題にならないような場所では車庫証明は必要なく、自動車は車庫証明が必要でも、軽自動車には必要ない、といった地域もあります。

 

こんな時車庫証明は必要?

以下の状況では全て車庫証明が必要です。

 

・新車を購入した時
・中古車を新しく購入した時
・友人や知人から車を譲り受けた時
・古い車を売って新しく買い替えた時

 

買い替えに関しては、保管場所は同じでかまいませんが、車庫証明の申請は必要です。

 

車庫証明において「保管場所」として有効な場所とは?

申請が却下されないよう、取得条件をチェックしておきましょう。

 

・使用者の自宅と駐車場を直線で結んだ距離が2km以内であること
・保管場所を使用する権利を持っていること
・道路ではないこと
・所有する自動車がおさまる広さがあり、四方に50cm以上の余裕があること
・駐車場から道路へ、もしくは道路から駐車場へ、出たり入ったりする際に問題がないこと
・誰の土地なのかがはっきりしていて、かつ承諾の証明書類があること

 

申請すると、その場所を車庫調査員が確認にきます。

 

車庫証明はどうやって申請する?

車庫証明の申請は、自分で行なう場合と、車の販売店や販売店が提携している司法書士が行なう場合、自分で司法書士に依頼する場合があります。新車を購入した時は無料サービスとして車庫証明の申請をやってくれることが珍しくないようですが、中古車の場合は代行費用がかかることもあるので、確認しておきましょう。

 

基本的に警察が平日しか車庫証明の申請を受け付けていないため、平日に時間がとれない人は代行を依頼することが多いようです。

 

申請の手続きの流れは以下のようになっています。

 

・手続きに必要なものを全部用意する
・書類をダウンロードするか、警察へとりにいって記入する
・保管場所の管轄警察署へ行って申請、後日交付を受ける

 

申請の際は証紙代がかかりますので、管轄の警察署ではいくらかかるのか、ということを事前に調べておきましょう。

 

車庫証明を申請する際に必要なもの

 

・保管場所標章交付申請書(警察で用紙をもらうと自動車保管場所証明申請書と複写になっているので別に用意する必要はない)
・駐車場使用に関して証明できる書類
・保管場所の場所と配置を示した図
・住民票

 

買い替えで車庫証明を以前申請済みの場合には、代替車両引取及び引渡してん末書と保管場所標章番号通知書を警察に提出します。

 

「適用除外地域」もある

一般的には「村」が適用除外地域として有名です。が、村でも車庫証明が必要なところはありますし、市や町でも車庫証明が不要なところもあります。

 

例えば東京都では、以下のように適用除外地域が定められています。

 

・自動車も軽自動車も車庫証明不要(村省略)

 

桧原、利島、新島、神津島、三宅村、御蔵島、青ヶ島、小笠原

 

・軽自動車については車庫証明不要(町、市省略)

 

町:瑞穂、日の出、奥多摩、大島、八丈島
市:福生、武蔵村山、羽村、あきる野

 

車庫証明を含めた自動車関係の手続きを一括してネットで行なえるワンストップサービスは、2013年の時点で11都府県にとどまっていますが、今後利用の範囲や利便性が拡大することが期待されています。

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