契約成立後の内容変更やキャンセルは可能なのか

新車を購入する際、欲しい車種などを決めて見積もりをもらい、値引きなどの交渉を経て契約に至ります。そして、契約の際には、契約書に署名します。

 

契約書に署名することによって、購入の契約が成立するので、この時点から原則として変更やキャンセルはできなくなってしまいます。契約書に署名する前に、本当にその内容で良いか慎重に確認することが必要です。

 

とはいえ、その時には良いと思っても、署名してしまった後に変更したくなったりキャンセルしたくなったりする可能性もあるかもしれません。実際には、グレードの変更やボディーカラーの変更については結構希望があるようです。

 

契約成立後の内容変更は可能?

新車購入の契約成立後は、ディーラーはメーカーへ発注します。発注作業が終わった後では、生産ラインの関係もあるので、物理的にも変更することは難しいでしょう。また、もし変更できるような状態である場合にも、契約書に署名した内容が有効となるのです。

 

しかしながら、ディーラー側もできるものであれば顧客の要望どおりにしたいと思うはずなので、その要望の中身や状況によっては、受け付けてもらえる場合もあります。

 

そのような場合であっても、値段などは変更できるものではありません。また、車種やグレードなどの基本的な内容も変更は不可能でしょうが、ボディーカラーについては可能なケースもあります。

 

また、メーカーオプションは変更できませんが、ディーラー側で付けるディーラーオプションの場合には、ディーラーに車が来てからの作業ですので、変更可能なケースが多いとされています。

 

任意保険については、1年間の契約であるため、どうしてもというような重要な内容でなければ、次の更新まで待つ方が良いでしょう。保険会社と契約するものですので、ディーラーは何もすることができません。もちろん、保険会社と交渉して契約内容を変更することによるお金を支払うことによって、可能となる場合はあります。

 

またローンについては、審査を行った結果として車を購入するということになっているので、変更はできないものです。借り換えをするにも審査や別途手続きをする必要があるでしょう。

 

契約成立後のキャンセルは可能?

新車購入の契約をキャンセルする際には、それなりのお金がかかります。

 

キャンセル料を支払うことによって、キャンセルすることが可能なケースはあるのですが、そのキャンセル料がどのくらいになるかという相場などはありません。なぜなら、車のもともとの値段やいつキャンセルしたかなどの要素などによって異なってくるので、一般的に算出することはできないのです。

 

車を購入するということは、資産を購入するということです。家を買うときと同じように大きな買い物なのです。したがって、慎重に考えて購入する必要があります。

 

購入した車が納車されたときに、車体が大きくて車庫に入らず、キャンセルを希望するという話を聞くこともありますが、このようなことは絶対にないようにしなければなりません。

 

※親の同意なく未成年者が契約したという場合には、契約を無効にできます。しかし、未成年者の契約時には、ディーラーは必ず親の同意を確認します。もしディーラーを欺いて、親の同意があると偽って契約するなどした場合には、無効にすることができませんので、未成年者の契約についても注意が必要です。

 

クーリングオフは可能?

最近ではクーリングオフという言葉も一般的になってきました。この制度は、訪問販売や電話勧誘などの方法によって契約した場合、契約してから8日以内ならば無条件で解約することができるという制度です。

 

新車購入の契約ではクーリングオフは適用されません。なぜなら、自分で買いたい車を決めてディーラーに行き、そこで契約書に署名しているので、クーリングオフが適用される訪問販売や電話勧誘などに当たらないためです。

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